古物商/古物営業法の改正について

古物営業法の改正について

2段階で改正、施行されましたのでご注意ください。

第1段階:平成30年(2018年)10月24日施行(下記①~④)

①営業制限の見直し

【従来】物の受取りは、営業所と相手方の住所(居所)でしか行えませんでした。

【改正後】事前(営業日の3日前まで)に仮設店舗(旧 露店)の所在地の管轄警察署に届け出れば仮設店舗でも買い受けのための古物の受取りが可能となりました。

②簡易取消し制度の新設

【新設内容】古物商等が所在不明となり所在地等を確証できないときは、公安委員会が官報により公告し、公告後30日を経過しても古物商等から申し出がない場合、許可が取り消されることとなりました。

③欠格事由の追加

【追加内容】「窃盗罪で懲役や罰金刑に処せられその執行を終えた日から5年を経過しない者及び暴力団員やその関係者」が追加されました。

④非対面取引における本人確認方法の追加

【追加内容】インターネット、FAX、電話などによる対面しないで取引相手と古物の買い受け等を行う場合、相手の住所、氏名等を確認するに必要な本人確認方法が追加されました。

第2段階(全面施行):令和2年(2020年)4月1日施行

①許可単位の見直し

【現行】営業所等が存在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でした。

【改正後】全面施行日前日(令和2年3月31日)までに主たる営業所等の管轄公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県に営業所を設ける場合には「届出」で足ります。

②旧法許可に関する経過措置(旧許可証に関する経過措置)
従来からの許可業者で、施行日前日までに「主たる営業所等届出書」を提出した業者は新法による許可を受けているものとみなされます。旧法の許可証も新法での許可証とみなされます(届出なき場合は無許可営業となりますのでご注意ください)。
但し、複数の公安委員会から許可を受けている古物商等は、施行日から1年を経過する日(令和3年3月31日)までに、すべての旧許可証を添付して、新法に係る許可証の交付申請をしなければなりません。