基準適合確認制度

倉庫業者が借庫して事業を行う際の変更手続きの処理期間を短縮するため、平成30年6月29日よりスタートした制度です。

それまでは、倉庫業者が借庫にて倉庫業を営む場合、変更登録申請手続きに概ね2ヶ月かかることから、貨物の増減の波動性に応じた機動的な事業運営ができませんでした。

そこで、倉庫の所有者が、その倉庫が倉庫業法に定められている施設設備基準に適合しているか予め確認を受けておく制度が創設されました。

この制度に基づいて「基準適合確認」を受けた倉庫を用いて倉庫業を営む場合は、「確認書」を受けた時点から変更がないことを示すことで、その倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録申請の際の必要種類の一部が省略されます。
そのため処理期間が短縮され、機動的な施設運用が可能となります。

「確認書」の有効期間は2年です。

倉庫事業者からのニーズが高まると推察されますので、倉庫所有者におかれましてはぜひ本制度をご検討ください。

倉庫業料金表

倉庫業(トランクルーム)料金表