運送業/一般貨物自動車運送業許可

令和4年5月更新

一般貨物自動車運送業

一般貨物自動車運送事業とは、荷主から依頼され運賃を受けて軽自動車・自動二輪を除く自動車(トラック等)を5台以上使用して貨物を運搬する事業をいいます。

本事業の経営許可の要件は、主に

  • 設備要件
    (営業所・休憩睡眠施設・車庫・車両)
  • 人的要件
    (運行管理者・整備管理者・運転者)
  • 資金的要件

の3つで構成されます。

設備的要件

1.(事務所)運営拠点となる事務所の設置

  • 営業所の使用権原の証明(賃貸借契約書など)
  • 都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないこと
  • 適切な規模であること

2.(休憩・睡眠施設)ドライバーの休憩・仮眠所の設置

  • 原則として、営業所に併設していること
  • 2.5平方メートル以上の睡眠スペースの確保
  • 休憩・睡眠施設の使用権原の証明(賃貸借契約書等)
  • 都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないこと

3.(車庫)営業車両の駐車場の確保

  • 原則として、営業所に併設していること(例外あり)
  • 車両と車庫の境界、および車両相互間の感覚が50cm以上確保され、かつ計画車両数すべてを収容できること
  • 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
  • 前面道路は幅員証明書により車両制限令に適合していること
  • 都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないこと
  • 車庫の使用権原の証明(賃貸借契約書等にて)

4.(車両)トラック(軽自動車・自動二輪を除く)

  • 5両以上を準備
  • 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適しているか
  • 自動車の使用権原の証明(車検証・譲渡証、見積書、リース)

人員的要件

1.(運行管理者)資格を持った運行管理者の選任配置

  • 常勤の運行管理者の確保

2.(運転者)5名以上のドライバーの選任配置

  • 5以上の専属運転者を確保

3.(整備管理者)整備管理者の選任配置

  • 常勤の整備管理者を確保(乗務員・運行管理者との兼務可能)
  • 3級整備士の資格者または、過去2年以上の運転経験証明かつ整備管理者専任前期研修修了者

資金的要件

必要金額の全額を自己資金で保有

  • 銀行残高証明にて2回確認されます(申請時・審査途中)

その他の要件

1.法令順守

  • 申請者が貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反に より、申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自動車その他の輸送手段の使用停止以上の処分または使用禁止の処分を受けた者ではないこと

2.損害賠償能力

  • 計画車両のすべてについて自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険契約の締結等十分な損害賠償能力を有すること
  • 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、当該輸送に対応する適切な保険へ加入するなど、十分な損害賠償能力を有すること

許可取得・事業開始までの流れ(①~⑪)

①お客様の基本事項の確認

  • 事業計画と許可要件のヒアリングを致します。

②お客様の営業所にて調査・打ち合わせ

  • 今後の流れのご説明および設備(営業所・駐車場)の写真撮影・寸法測定を実施します。
  • お客様にてご準備いただく書類をご説明致します。

③申請に必要な書類のご準備(お客様)

④申請書類の作成(当事務所)

⑤ 管轄の運輸支局へ申請(当事務所)

⑥ 請求書発行(当事務所)とご入金(お客様)

⑦ 役員法令試験の受験と合格(お客様)

  • 申請後に役員法令試験の実施案内が届きますので受験ください。
  • 場所は関東運輸局(横浜市)です。80%以上正解で合格です。

⑧ 申請書類の補正(当事務所、必要時)

⑨ 許可の通知

  • 申請受理後、約4~5ヶ月にて許可通知があります。運輸支局にて許可証の受取りと指導教育があります。
  • 登録免許税12万円の納付をお願いします。

⑩ 運輸開始届の諸準備(当事務所)

  • 運行管理者整備管理者選任届
  • 運輸開始前確認
  • 営業車両の登録(車両登録費用は別料金となります)

⑪ 事業開始(お客様)

  • 運輸開始届

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