建設業/新規取得

建設業許可の新規取得

1.許可が必要な建設工事とは

  1. 建築一式工事以外の工事について
    ・元請、下請を問わず、1件の請負代金が消費税込みで500万円以上の工事
  2. 建築一式工事について
    ・消費税込みで1500万円以上の工事
    ・請負代金の金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150m2以上(居住部分が延べ面積の1/2未満)の工事

※上記以外の工事であれば、軽微な工事とされるため建設業許可は必要ありませんが、今後500万円(消費税込)の建設工事を行う予定がある場合や、営業拡大をしていきたい場合などは、許可を取得しておいたほうがよいでしょう。

2.許可はどの工事業種で取得すべきか

建設業許可は下記の29種類に分かれています。自社の直近および今後の受注状況や、技術・技能を総合的に判断して選択します。
( )内は例示。

  • 土木一式工事(橋梁工事やダム工事を一式として請け負う)
  • 建築一式工事(一棟の住宅建設等を一式として請け負う、建築確認が必要な増築)
  • 大工工事(大工工事、型枠工事、造作工事)
  • 左官工事(左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事)
  • とび・土工・コンクリート工事(とび工事、重量物の揚重運搬工事、くい打ち工事))
  • 石工事(石積み工事、コンクリートブロック積み工事)
  • 屋根工事(屋根ふき工事)
  • 電気工事(発電設備工事、送配電線工事、照明設備工事)
  • 管工事(冷暖房設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、浄化槽工事)
  • タイル・れんがブロック工事(タイル張り工事、築炉工事、サイデイング工事)
  • 鋼構造物工事(鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、貯蔵用タンク設置工事)
  • 鉄筋工事(鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事)
  • 舗装工事(アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事)
  • しゅんせつ工事
  • 板金工事(板金加工取付け工事、建築板金工事)
  • ガラス工事(ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事)
  • 塗装工事(塗装工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、路面標示工事)
  • 防水工事(アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シート防水工事)
  • 内装仕上げ工事(インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、防音工事)
  • 機械器具設置工事(プラント設備工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事)
  • 熱絶縁工事(冷暖房設備、冷凍冷蔵設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付断熱工事)
  • 電気通信工事(有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事)
  • 造園工事(植栽工事、公園設備工事、広場工事、屋上等緑化工事)
  • さく井工事(さく井工事、温泉掘削工事、石油掘削工事、揚水設備工事)
  • 建具工事(サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事)
  • 水道施設工事(取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事)
  • 消防施設工事(屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事)
  • 清掃施設工事(ゴミ処理施設工事、し尿処理施設工事)
  • 解体工事業(工作物解体工事)

3.建設業許可の6要件とは

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  2. 適切な社会保険に加入していること
  3. 専任の技術者がいること
  4. 請負契約に関して誠実性があること
  5. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  6. 欠格要件に該当しないこと

これらの要件をすべてクリアされた場合に申請は許可されます。
一般建設業でのそれぞれの要件を個別に説明します。

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

許可を受けようとする者は、次の①又は②に該当していることが必要です。

  1. 常勤の役員等に一定の経営業務の管理経験等があること

    許可を受けようとする者の常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当
    すること

    ア.建設業に関し
    5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
    イ.建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者ウ.建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
  2. 常勤の役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと常勤役員等のうち1人が次のア又はイに該当するものであり、
    かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていることア.建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
    イ. 建設業に関し2年以上の役員等の経験を含む、5年以上役員等の経験を有する者
    .財務管理の業務経験
    エ.労務管理の業務経験
    オ.業務運営の業務経験

2.適切な社会保険に加入していること

  1. 健康保険
    法人:従業員数にかかわらず、加入が必
    個人:常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要
  2. 厚生年金保険
    法人:従業員数にかかわらず、加入が必要
    個人:常勤の従業員が5人以上いる場合に限り、加入が必要
  3. 雇用保険
    次のいずれにも該当する労働者が1人以上いる事業者は加入が必要
    (ア)31日以上引き続き雇用することが見込まれる
    (イ)1週間の所定労働時間が20時間以上である

3.専任の技術者がいること

一般建設業における専任技術者は下記のいずれかに該当する者です。専任技術者は営業所に専属として常勤し業務に従事する必要があります。建設業の営業所の数だけ配置せねばならず、他の営業所との兼任は認められません。

  1. 学歴と実務経験を有する者・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて大学若しくは高等専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者
    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後5年以上の実務経験を有する者
    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
  2. 実務経験を有する者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
    10年以上実務の経験を有する者
  3. 資格を有する者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し
    専任技術者の資格一覧表(資格・免許)に該当する資格を有する者
  4. 検定試験に合格し資格を有する者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科に合格した後5年以上の実務の経験を有する者

    ・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科に合格した後5年以上の実務の経験を有する者
  5. 登録基幹技能者講習を修了した者

    ・許可を受けようとする建設業に関し「登録基幹技能者講習一覧表」(略)該当する講習を修了した者
  6. 国土交通大臣が認定したもの・個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者

4.請負契約に関して誠実性があること

許可を受けようとする人が法人である場合は、当該法人またはその役員、支店または営業所の代表者が、個人である場合は本人または支配人等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないことです。

「不正な行為」とは、請負契約の締結、履行の際に詐欺、脅迫、横領など法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは工事内容、工期、損害の負担などについて契約に違反する行為をいいます。

5.財産的基礎または金銭的信用のあること

「一般」の場合、次の①②③のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
    最新の貸借対照表の純資産合計額で判断されます。
  2. 500万円以上の資金を調達する能力があること
    金融機関が発行する預金残高証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などで証明します。
  3. 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
    「更新」の場合はこれに該当します。

6.欠格要件に該当しないこと

申請者、申請者の役員、支店長・営業所長の適性について、法に従った事業・業務の遂行を期待できない者を排除することを趣旨とする要件です。

(1)成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ないもの

(2)不正の手段により許可を受けてその許可を取り消され、または営業の停止処分に違反して許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者

(3)許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しな い者

(4)建設業法に違反して営業停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者

(5)禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(6)建設業法、建築基準法、宅地造営等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の特定の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた場合で、刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(7)許可申請書類の重要事項について、虚偽の記載や重要な事実の記載を 欠いたとき

(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(9) 暴力団員が、その事業を支配する者

申請手数料

申請手数料 90,000円

県収入証紙で納入します(許可換え新規、般・特新規も同額)。