倉庫業を開業(営業登録)するための基準
① 有資格の倉庫管理主任者を選任すること
② 申請者が下記の登録拒否事由(欠格事由)に該当しないこと
- 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき
- 申請者が倉庫業法違反により登録取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者であるとき
- 申請者が法人の場合、その役員(取締役・監査役)について上記①②のいずれかに該当する事由があるとき
③倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて倉庫業法施行規則第3条の3で定める基準に適合していること(※)
(※)倉庫の施設・設備基準は、最も多い1類倉庫で下記の13項目です。
- 使用権原
- 関係法令適合性
- 土地定着性
- 外壁および床の強度
- 防水性能
- 防湿性脳
- 遮熱性能
- 耐火性能
- 災害防止措置
- 防火区画
- 消火設備
- 防犯措置
- 防鼠措置
④ 管理責任者を確実に選任すること。
管理責任者…倉庫の適切な管理に必要な知識と能力を有するものとして認められた者
倉庫営業開始までの流れ(10万㎡未満の営業倉庫の場合)
①事前準備
- 事業者様との受託予定物品と保管方法の確認
- 運輸局への事前相談
- 申請予定物件の選定
- 申請予定物件の立地、施設設備基準の確認
- 建築確認済証、完了検査証、竣工図面の確認
- 物件を管轄する建築部局への事前相談(市役所・土木整備事務所)
②登録申請書作成
- 提出書類の収集
- 申請書類の作成
- 申請書類への押印
③登録申請書提出
- 主たる営業所を管轄する運輸支局に申請書類一式を提出
④審査
- 標準処理期間:概ね2ヶ月
⑤登録通知書の受領
⑥登録免許税の納付
- 9万円を納付後、領収証書貼付書に納付書(原本)を貼付して運輸支局に提出
⑦営業開始
- 倉庫料金の決定(保管料・荷役料等)
- 倉庫料金、倉庫寄託約款の掲示
- 倉庫管理主任者の配置
⑧倉庫料金の届出
- 料金設定後30日以内に届出