レンタカー業

レンタカー業を始めるには

レンタカー業(自家用自動車有償貸渡業)は、自動車を有料で貸し出す事業です。
レンタカー業を始めるには、「自家用自動車有償貸渡業許可」を取得しなければなりません。
法人のみならず、個人事業主も許可を取得できます。

許可の要件

人の要件

①申請者が欠格事由に該当しないこと
・「1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者」
・その他5項目ありますが、省略します。
・法人の場合は、役員が該当しないかを調査されます。

②営業所毎に整備管理者を選任できること
乗用車の場合は、1営業所で10台以上配置する場合に必要です。
・整備管理者として選任される方は、次のいずれかの要件が必要です。
(1)1級整備士、2級整備士、3級整備士のいずれかの資格を保有している。
(2)整備する自動車と同種類の自動車の点検整備に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局が行う整備管理者選任前研修を修了している。

③営業所に責任者を選任配置すること(整備管理者との兼任も可)

物の要件

①営業所となる事務所
・事務スペースと接客スペースがあること

②車庫
・全車両が駐車できるスペースがあること
・営業所からの直線距離で2キロメートル以内であること

③車両
・申請時は実物不要。但し車両数のみ確定が必要
・許可取得後ナンバー取付け時までに調達必要

④古物商の許可証

お金の要件

会社の財務状況や資金の確保状況は審査の対象外です。
自動車保険の補償の条件(下記は最低限度)
・対人保険   1名につき8000万円以上
・対物保険   1事故につき200万円以上
・搭乗者保険  1名につき500万円以上

提出書類について

必要書類は下記の6種となります。提出先は管轄の運輸支局の輸送部門です。

①自家用自動車有償貸渡許可申請書
②貸渡料金表
③貸渡約款
④事業主の住民票(個人の場合)もしくは履歴事項全部証明書(法人の場合)
⑤宣誓書
⑥事務所別車種別配置車両一覧表
⑦貸渡の実施計画を記載した書類
※カーシェアリングを実施する場合は、上記以外の添付書類が必要です。

許可の取得

・許可証を取得
登録免許税(9万円)を銀行で納付し、領収証書を運輸支局に提出します。

許可後の手続き

整備管理者選任届の提出(運輸支局)
事業用自動車連絡書の取得(運輸支局)
③車庫証明(管轄警察署)
車両登録(自動車検査登録事務所)
⑤営業所内に、「貸渡約款」「貸渡料金」を掲示
⑥営業所に「貸渡証」「貸渡簿」の備え付け
⑦営業開始

営業開始後の定例報告について(補足)

①「貸渡実績報告書」の提出
1年間(4/1~3/31)の貸渡実績(貸渡回数、延走行キロ、総貸渡料金等)を集計し報告します。貸渡簿への正確な記入があることが必要です。

②「事務所別車種別配置車両数一覧表」の提出
四半期毎(6月末、9月末、12月末、3月末)に営業所別に車種別配置車両数を記載した書類を1枚作成し、前年度4期分を5月31日までにまとめて運輸支局に提出します。

変更届が必要な事由

①事前届出
・事務所の名称及び所在地(あらかじめ)
・自家用マイクロバスの増車、代替(7日前までに)
・カーシェアリングの移行、実施(あらかじめ)
②事後届出(遅滞なく)
・貸渡人の氏名又は名称及び住所
・法人の役員(欠格事由非該当宣誓書を添付)
・貸渡料金及び貸渡約款(変更後の貸渡料金及び貸渡約款を添付

レンタカー業 許可申請料金等(税別)

※令和3年10月1日時点の情報です。

新規許可申請:¥80,000
・登録免許税の納付と領収証届出書の運輸支局提出まで対応します。
 登録免許税(¥90,000)は事前にお預かりします。
・公的書類収集時の役所手数料は別途実費を申し受けます。
※カーシェアリング事業の場合は、内容に応じてお見積り致します。

②許可後営業開始前の手続き
・整備管理者選任届の提出:¥10,000/営業所
・事業用自動車連絡書の取得¥3,000/車
・車庫証明、車両登録:⇒自動車登録のページへ
・役所手数料は別途実費を申し受けます。

③営業開始後の手続き
・変更届の提出(発生時):¥10,000~/件
・貸渡実績報告書の提出(定例報告):¥10,000~/営業所
・事務所別車種別配置車両一覧表の提出(定例報告):¥10,000~/営業所
・役所手数料は別途実費を申し受けます。