倉庫業を始めるには
倉庫業は、寄託を受けた物品を倉庫において保管を行う営業のことですが、お客様の貴重な貨物の滅失や毀損を防ぎ、寄託された時点の常態を維持して保管することにより、物流の結束点として生産者と消費者を結ぶ極めて公共性の高い産業です。
そのため、倉庫業を営むにあたっては、国土交通大臣の登録を取得せねばならず(登録制)、登録後も倉庫の施設設備基準の維持と倉庫管理主任者による適切な管理が求められています。
これらに違反した場合は刑罰に処せられるため、注意が必要です。
あおば行政書士事務所では、今後倉庫業を営まれる企業様に代わり複雑な登録申請業務を代行致します。
また既に営業されている企業様に対しても、様々な事業計画に柔軟に対応できるようアドバイスをさせていただきます。
倉庫業の登録をしなくてもよい場合
そもそも登録の必要のない保管行為もあります。
事業の内容をまずご確認ください。