古物営業許可の要件

古物営業許可の要件

1.管理者を選任していること

管理者は、代表者・役員でも可能です。 

2.欠格事由に該当しないこと

申請者、申請法人の役員、管理者、法定代理人が下記のいずれにも該当しないこと

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  • 営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者