古物営業許可の要件
1.管理者を選任していること
管理者は、代表者・役員でも可能です。
2.欠格事由に該当しないこと
申請者、申請法人の役員、管理者、法定代理人が下記のいずれにも該当しないこと
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 営業に関して成年と同一の能力を有しない未成年者