倉庫業の各種変更手続き
倉庫業の登録には有効期間の定めがなく更新手続きは不要ですが、変更事項が生じた場合は、法令で定められた変更手続きが必要です。
1. 変更登録申請(事前申請)
下記事由の場合は、変更前に運輸支局に「変更登録申請書」を提出します。
審査期間(標準処理期間)は約2ヶ月です。
- 倉庫の種類が変わるとき(例:一類倉庫→危険物倉庫)
- 倉庫の施設及び設備の変更(倉庫の新設・増設)
- 保管する物品の種類の変更
2. 役員の変更届(事後手続き)
会社などの法人の場合は、役員変更日から30日以内に、運輸支局に「役員変更届出書」を提出します。
3.倉庫料金の変更届(事後手続き)
開業時に届け出た料金の種別金額(料率)、適用方法を変更した場合は、実施後30日以内に、運輸支局に「料金変更届」を提出します。
4.軽微変更届(事後手続き)
登録内容に下記のような軽微な変更が生じた場合、変更日から30日以内に運輸支局に「軽微変更届」を提出します。
・会社名、本店所在地、代表者氏名
・倉庫の名称、所在地、使用権原
・倉庫の用途廃止
・構造の軽微な変更
・営業所の名称、所在地、連絡先