1.無人航空機(ドローン等)の登録制度
無人航空機(ドローン等)の利活用拡大における安全・安心の確保のため、
登録制度が創設されました。特に機体所有者の把握が極めて重要になります。
2022年の改正航空法に基づき、登録していない無人航空機の飛行が禁止されます。
2022年6月20日以降は、機体を識別するための「登録番号」を表示し、
「リモートID機能」を備えなければなりません。→6参照
2.登録制度の対象範囲の拡大
6月20日より航空法上の無人航空機は「重量100g以上のもの」になります。
この重量は、本体+バッテリーの合計重量です。
3.登録を受けることができない無人航空機
機体の安全性が確保されていることが必要です。
下記の場合は登録できません。
- 製造者がリコールしている、事故が多発しているなど、国が登録不可と指定したもの
- 表面に突起物があるなど、人に衝突した際に著しく危険なもの
- 遠隔操作や自動操縦による飛行の制御が著しく困難なもの
4.行政書士による新規登録の順序
- 事前準備
・委任状(所定様式に記名押印)
・本人確認書類(運転免許証の写し等)
・「代理人設定用パスワード」の発行
・機体情報および所有者/使用者情報の準備 - 新規登録申請(行政書士)
- 役所手数料の納付(依頼者様)
- 本人確認書類の郵送(行政書士→国土交通省)
- 審査(国土交通省航空局)
- 登録:国交省より機体の「登録記号」が通知されます。
5.登録記号の表示
機体の外部から確認しやすい箇所に油性マジックやシール、テプラなどで表示します。
重量が25kg未満の機体は、文字の高さ3mm以上で表示します。
6.リモートID機能の搭載義務化
無人航空機の登録義務化に伴い、識別情報を遠隔発信する機能(リモートID機能)
の搭載が義務付けられます(2022年6月20日より)。
2022年6月19日までの特典(リモートID機能の搭載免除)
この日までに登録手続きを済ませれば、6のリモートID機能の搭載が免除されます。