建設業許可の変更届
許可を受けた後、次の事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要です。
これを怠ると、5年後の更新手続きを受け付けてもらえません。ご注意ください。
変更後30日以内に変更届出が必要なもの
- 商号・名称
- 営業所の所在地
- 従たる営業所の新設・廃止
- 主たる・従たる営業所の業種廃止
- 主たる・従たる営業所の業種追加※既存の許可業種内での変更
- 資本金額
- 役員等の新任、退任、代表者の変更
- 改姓・改名(役員等・個人)
- 支配人の変更、廃止
変更後速やかに変更届出が必要なもの
- 電話番号
- 従たる営業所の代表者(業法施行令第3条の使用人)の新任・変更・退任
- 経営業務の管理責任者の変更、追加、改正・改名
- 専任技術者の変更、追加、改正改名、削除
- 国家資格者等・監理技術者変更・追加、削除
- 健康保険等の加入状況
- 使用人数、令3条の使用人の一覧表、定款の変更
- 廃業
手数料(県証紙代)
手数料(県証紙代)はかかりません。