産業廃棄物の種類
1.産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物(下記)を指します。
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類(※)
- 紙くず(※)
- 木くず(※)
- 繊維くず(※)
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- ゴムくず(※)
- 金属くず(※)
- ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(※)
- 鉱さい
- がれき類(※)
- 動物のふん尿
- 動物の死体
- ばいじん
- 政令第13号廃棄物
※…解体工事で発生する廃棄物8品目(主に建設業者様へ推奨)
2.特別管理産業廃棄物とは
爆発性・腐食性・毒性を有する廃棄物(下記)を言います。
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
- 廃PCB等(特定有害産業廃棄)
- PCB汚染物(特定有害産業廃棄物)
- 廃水銀等(特定有害産業廃棄物)
- 鉱さい(特定有害産業廃棄物)
- 廃石綿等(特定有害産業廃棄物)
- ばいじん燃え殻(特定有害産業廃棄物)
- 廃油(特定有害産業廃棄物)
- 汚泥廃酸廃アルカリ(特定有害産業廃棄物)
産業廃棄物 収集運搬業の種類
①産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)
排出場所から処分地等に廃棄物を下ろさずに直送する場合です。
②産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)
車両から廃棄物を下ろして積み替えて運搬する場合です。
許可の必要数は都県単位
排出場所と予定運搬先の双方がおなじ都道府県の場合
1ヶ所の都道府県の許可で済みます
異なる都道府県にまたがって運搬する場合
両方の都道府県の許可が必要となります(通過する県の許可は不要)
許可の有効期間:5年
産業廃棄物収集運搬業が許可される5つの要件
1. 運搬施設(運搬車両・運搬容器など)を有すること
運搬車両、運搬容器、駐車場施設、事務所等が、所有または賃貸借契約等により使用権原を有していることが必要です。
2. 産業廃棄物が飛散・流出しないこと。悪臭が漏れるおそれのないこと
3. JWセンターの指定講習会を修了していること
- 申請者、法人の役員、政令使用人のいずれかが事前に産業廃棄物収集運搬業の指定講習を受講し「修了証」を得ていることが必要です。更新時も同様。
- 講習会はオンラインで受講し、修了試験のみ会場で実施されます。予約は混雑しますのでお早めにJWセンターのHPからご予約下さい。
4. 経理的基礎(財政能力)を有すること
事業を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有することが必要です。そのために下記の書類を添付します。
- 直前3年分の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)
- 直前3年分の法人税(個人の場合は所得税)納税証明書(未納なし)
※債務超過の状態にある場合は、別途追加書類(財務整理・計画書または財務診断書)の提出が必要となります。
5. 欠格事由に該当しないこと
申請者、法定代理人、役員、使用人、株主等が下記に該当しないことが必要です。
申請後に該当が判明すると、不許可となり、申請手数料も返却されません。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・廃棄物処理法 ・浄化槽法
・大気汚染防止法 ・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法 ・悪臭防止法 ・振動規制法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
・刑法等に掲げる罪(傷害、暴行、脅迫、背任、等) - 次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
・一般廃棄物収集運搬業・処分業
・産業廃棄物収集運搬業・処分業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業
・浄化槽法第41条第2項による許可の取り消し - 暴力団員などがその事業活動を支配する者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者産業廃棄物収集運搬業許可の手続きの流れ
許可までの手続きの流れ
- 許可要件を満たしているか否かの確認を打合せします。
- 取締役・事業主様等が指定講習(産業廃棄物収集運搬課程)を受講し、修了証を取得(事業者様)していただきます。※現在は特例として申請書提出後に提出することも認められています。
- 許可申請書作成(必要書類収集、写真撮影、図面作成等)
- 申請日時の予約(対象都県へ)
- 許可申請書の提出(対象都県へ)
- 行政庁での審査(約2ヶ月位ですが各都県によって異なります)
- 許可の通知(各都県より)
- 許可証の交付(各都県より)
⇒事業開始
申請手数料 (埼玉県)
収集運搬業 | 特別管理収集運搬業 | |
新規許可申請 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可申請 | 73,000円 | 74,000円 |
変更許可申請 | 71,000円 | 72,000円 |
※変更届の手数料はかかりません。
許可申請代行料