一般貨物自動車運送業許可
一般貨物自動車運送業とは、荷主から依頼され運賃を受けて軽自動車・自動二輪を除く自動車(トラック)を5台以上使用して貨物を運搬する事業をいいます。
許可の要件は、設備・車両、人員、資金の3つで構成されます。
設備的要件
1.(事務所)運営拠点となる事務所の設置
- 営業所の使用権原の証明(賃貸借契約書など)
- 都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないこと
- 適切な規模の営業所
2.(休憩・睡眠施設)ドライバーの休憩・仮眠所の設置
- 原則として、営業所に併設していること
- 2.5平方メートル以上の睡眠スペースの確保
- 休憩・睡眠施設の使用権原の証明(賃貸借契約書等)
- 都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないこと
3.(車庫)使用する車両の駐車場
- 原則として、営業所に併設していること(例外あり)
- 車両と車庫の境界、および車両相互間の感覚が50cm以上確保され、かつ計画車両数すべてを収容できること
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること
- 前面道路は幅員証明書により車両制限令に適合していること
- 都市計画法、農地法、建築基準法に抵触しないこと
- 車庫の使用権原の証明(賃貸借契約書等にて)
4.(車両)トラック(軽自動車・自動二輪を除く)
- 5両以上必要
- 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に適切
- 自動車の使用権原の証明(車検証・譲渡賞、見積書、リース)
人員的要件
1.(運行管理者)車両5台につき資格を持った運行管理者の設置
- 常勤の運行管理者の確保(乗務員との兼務不可)
2.(運転者)5名以上のドライバーの設置
- 5以上の専属運転者を確保
3.(整備管理者)整備管理者の設置
- 常勤の整備管理者を確保(乗務員との兼務可能)
- 3級整備士の資格者または、過去2年以上の運転経験証明かつ整備管理者専任前期研修修了者
資金的要件
要資金額の全額を自己資金で保有
その他の要件
法令順守
- 申請者が貨物自動車運送事業法または道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自動車その他の輸送手段の使用停止以上の処分または使用禁止の処分を受けた者ではないこと
損害賠償能力
- 計画車両のすべてについて自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有すること
- 石油類、化成品類または高圧ガス類等の危険物の輸送に使用する事業用自動車については、当該輸送に対応する適切な保険へ加入するなど、十分な損害賠償能力を有すること
許可取得までの流れ(①~⑪)
①お客様の基本事項の確認
当事務所よりメール又はFaxにてアンケートをお送り致します。
ご記入のうえご返信ください。
②お客様の営業所にて調査・打ち合わせ
今後の流れのご説明および設備(営業所・駐車場)の写真撮影・寸法測定を実施します。
この時に、お客様にてご準備いただく書類につきましてご説明致します。
③申請に必要な書類のご準備(お客様)
④申請書類の作成(当事務所)
⑤ご署名、押印必要な書類の発送(当事務所)
ご利用料金の請求書も同封します。
⑥上記にご署名、押印、返送(お客様)
ご利用料金のお振込みもこの時にお願い致します。
⑦管轄の陸運支局へ代理申請(当事務所)
⑧法令試験の受験(お客様)
申請後に役員の法令試験の実施通知が届きます。翌月中旬頃に受験ください。
合格後に申請書類の審査が開始されます。
⑨許可の通知(お客様)
申請受理後、約3~4ヶ月にて許可通知が届きます。
同時に登録免許税12万円の納付書が届きますので、期限までに納付ください。
⑩運輸開始届の準備(当事務所)
許可証の交付より1年以内に運送業の営業を開始する必要があります。
⑪事業開始(お客様)
ご不明な点はお気軽にお尋ねください。