回送運行許可/料金

回送運行許可とは

車検切れの車両や未登録車両は、公道を走行することは禁止されていますが、一定の基準を満たした「自動車の販売・製作・陸送・分解整備を業とする者」がその業務を遂行する場合に限り、その走行を許可する制度です。

回送運行許可と臨時運行許可の違い

回送運協許可と似た制度に、臨時運行許可制度があります。

臨時運行許可とは、運行目的・期間・運行経路を特定したうえで、その運行の経路の最寄りの市町村長又は運輸支局長などが許可し、臨時運行許可証を交付し、臨時運行許可番号(いわゆる「仮ナンバー」、赤い車線の入ったナンバープレート)を貸し出す制度です。販売を業とする者が販売目的で回送するなどの目的が必要で、単に私用で乗りたい等の理由では許可されません。

臨時運協許可制度は、1台の自動車につき1回の運行に限られ、有効期間も運行日当日から必要最小限の日数(最大5日以内)です。申請受付も原則運行日初日です。

回送運行許可制度の対象業種で、継続的に公道を走行する事業者にとって、臨時運行許可では繰り返し何度も許可申請を行わなければならず、時間的・金銭的に割高となります。

対象業種で回送運行許可を取得されていない場合は、是非取得をご検討ください。

回送運行許可と臨時運行許可の比較表

料金

新規申請:¥70,000(税別)
許可取得後のナンバー貸与まで含んだ料金です。
交通費、通信費をすべて含みます。
※公的書類の発行手数料(収入印紙代)は別途申し受けます。

自賠責保険および許可証交付手数料は別途ご準備願います。

更新申請:¥60,000(税別)
他の条件は、新規申請と同じ。
※許可証有効期限の3ヶ月前までにご依頼ください。

各種変更届:¥20,000/件(税別) 

※埼玉県外の申請も対応可能(別途お見積り致します)
令和3年7月1日改訂