業務連絡

許可後の変更届をお忘れなく

せっかく許可を受けて業務を開始しても、申請時の内容に変更があった場合は、
その都度変更届を確実に報告しておく必要があります。郵送でも可能です。
例えば、産業廃棄物収集運搬業において、法人の場合は、
1.名称・組織
2.本店所在地
3.住所
4.代表者
5.役員等、株主等、政令使用人
6.登録車両
7.取り扱う産業廃棄物の種類の減少
が届出事項です。
原則として変更後10日以内に、登記事項証明書の書き換えが必要な場合は
30日以内に手続きが必要ですので、上記の事由があらかじめ予定されている場合は
事前の準備をしておきましょう。ご不明な点は当事務所までお問合せ下さい。